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就業規則を作ろう

就業規則って何???
就業規則とは事業主の思いが詰まった「職場全体のルールブック」であり、従業員が10名以上の会社に作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられております。
職場のトラブルは年々増加しており、特に最近は解雇や雇止めなど退職に関することや景気の悪化による業績不振を理由とした労働条件の引き下げ等の割合が増えております。
これらのトラブルは労働条件をきちんと明示していないことや就業規則を作成していないこと、就業規則に瑕疵があることがほとんどです。
このようなトラブルを未然に防止するためには事業主と従業員が共に納得をした
「職場全体のルール作り」=「就業規則」
が必要になります。
我が社の就業規則は大丈夫かな〜???
就業規則の条件を下回る労働条件は、その下回る部分が無効となります。
わかりやすく言うと、就業規則では「全ての従業員は試用期間の時給を1,000円とする」と定めてあるとした場合、試用期間の賃金を900円とした労働契約はその部分が無効となり時給は就業規則で明記された1.000円ということになります。
ですから、「就業規則ならうちの会社にはあるよ」という会社でも
 ・「古きよき時代の就業規則」
 ・「どこかの雛形から引用してきた就業規則」
には危険が潜んでいます。
以下、従業員と会社とのトラブルの原因となりうる規定をご紹介します。
トラブル規定例 @

「総則部分」

第○条
この、就業規則は、第○条に定める所定の手続によって会社に採用された全従業員に適用する。

このような規定ではアルバイトやパート、契約社員など非正規社員の人まで対象になってしまいます。

トラブル規定例 A

「時間外及び休日労働」

第○条
会社は業務の都合により第○条の所定労働時間を超えて、または第○条の所定休日に労働させることがある。

このような規定では不必要な時間外労働や休日労働をする従業員、だらだら残業をする従業員がでてきます。

トラブル規定例 B

「賃金規程(各種手当)」

第○条
○○手当は○○の労働に従事する者に時間外労働に対する対価として支給する。

○○手当が時間外労働何時間分の手当であるのかがわからないため、残業代不払いの問題が生じます。

以上の規定はトラブル規定の氷山の一角であり、ほんの一部です。
まだまだ御社には事業主のみなさまがお気づきになられていない危険が潜んでおります。
特に助成金のために「とりあえず作った・・・」就業規則は非常に危険です。
これを機会に就業規則の見直しをしてみてはいかがでしょうか?

また、就業規則の変更はただ単に事業主のみなさまの思いつきで会社にとって都合のいい 一方的な変更はできません。
「変更する必要性」と「その内容の相当性」がなく労働者の不利益になるような変更は
「労働条件の不利益変更」に該当し変更が無効となる可能性があります。
目黒区社労士office TOKEN 」はそのようなリスクを回避し御社にあった

「世界に1つだけの就業規則」を作成します。

是非、ご相談ください!!お問い合わせはこちらから

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