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業務案内/報酬

顧問契約
従業員の入退社に伴う諸手続や年に1度の労働保険年度更新、算定基礎届の手続き、労務管理の相談など御社の「人」に関することをトータルでサポートし、「人財」作りのお手伝いをいたします。
また、顧問契約を結ぶことで法改正の情報や助成金の導入ポイントのアドバイスはもちろんのこと、働きやすい職場環境づくりを目指す事業主のみなさまのよき相談相手として御社の成長を支えます。

【顧問報酬】

事業主及び従業員数 1〜4人 5〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜39人 40人〜
報酬/月 25,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 協議
※当報酬は人数の規模のみを考慮した額であり、あくまでも目安の額になります。業務量や人数以外の規模によっては御社のご希望に沿えるようご提案させて頂きますのでお気軽にご相談ください。
労働保険・社会保険の諸手続
年金事務所、協会健保、労働基準監督署、ハローワークなどに提出する書類の作成、届出をいたします。
会社設立の際の労働保険・社会保険の加入手続き、従業員の入退社に伴う社会保険、雇用保険の加入・喪失手続、健康保険・労災保険・雇用保険の各種給付金手続(出産手当金、雇用継続給付、業務災害など)、年に1度の労働保険年度更新、算定基礎届などの面倒な手続はお任せください。

【労働保険・社会保険の新規適用・廃止届】

被保険者数 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1〜4人 50,000円 50,000円
5〜9人 60,000円 60,000円
10人以上 1人増すごとに1,500円を加算させていただきます。
※顧問契約の場合は顧問報酬に含まれますので料金はいただきません。
※業務が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合の料金は依頼者と協議をさせていただきます。

【保険料の算定・申告】

被保険者数 健康保険
厚生年金保険
算定基礎届
労働保険料 概算・確定申告
継続事業 一括有期事業 有期事業
1〜4人 25,000円 25,000円 工事件数
24件未満−35,000円
24〜48件未満−65,000円
48件以上−協議
55,000円
5〜9人 35,000円 35,000円
10〜19人 45,000円 45,000円
20〜29人 55,000円 55,000円
30〜39人 65,000円 65,000円
40人〜 協議 協議
※顧問契約の場合は顧問報酬に含まれますので料金はいただきません。
※業務が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合の料金は依頼者と協議をさせていただきます。
各種助成金・給付金の申請
助成金・給付金はその数も多くそのときの景気や国の施策により新たに生まれたり、廃止になったりします。
また同じ助成金でも頻繁に要件が変わったりしますので、最新の情報は当事務所までお問い合わせください。
目黒区社労士office TOKEN 」が御社にピッタリの助成金をご提案いたします。
詳しくは「助成金を活用しよう」をご覧ください。

【助成金の申請】

着手金 目的とする助成金額の10%
手続報酬 得られた助成金額の20%
※顧問契約の場合、着手金はいただきません。
※目的とする助成金額の10%が20,000円に満たない場合、着手金は20,000円とします。
※助成金が万一受給できなかった場合でも当事務所に明白な過失等がある場合を除き、着手金の返金には応じかねますので、あらかじめご了承願います。
※業務が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合の料金は依頼者と協議をさせていただきます。
給与計算業務
従業員にとってお給料は一番重要です。「残業代の計算が間違ってる」など指摘されたことはありませんか?
また最近は社会保険や労働保険の料率がコロコロと変わります。気付かないうちに従前の保険料率で控除して会社が余計な保険料を支払ってませんか?
office TOKEN 」にお任せいただければこのようなミスはなくなります。

【給与計算業務】

給与計算対象者数10人以下 20,000円<基本料金>+(対象者×1,500円)
給与計算対象者数11人以上 40,000円<基本料金>+{(対象者−10)×1,000円}
※顧問契約の場合、基本料金はいただきません。
※業務が複雑多岐にわたる場合または勤怠集計等で時間を要する場合の料金は依頼者と協議をさせていただきます。
紛争解決手続代理業務
・突然の解雇 ・賃金の減額や配転などの労働条件不利益 ・上司のセクハラやパワハラ 等・・・
このような個々の労働者と事業主との間で発生する職場のトラブルは「裁判」での解決が一般的でしたが、裁判は多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。また、「勝ち」「負け」の関係を生み出し、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。
そこで最近は裁判によらない解決手段としてADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRとは、このようなトラブルを対象に都道府県労働局や国から認証を受けた民間の紛争解決手続事業所が、当事者からそれぞれの意見を伺ったうえで、双方が納得できる和解案を示すことで、トラブルを解決するものです。
私達「特定社会保険労務士」は代理人として依頼者の皆さまに代わってADRの手続を行い、トラブルを解決します。
業務外の傷病に関するフォロー
病気や怪我というものは突然やってきます。急な入院による治療代、会社休業中の所得保障、不幸にも万一障害が残った場合など様々な心配ごとがあります。そんなときでも慌てないようご相談ください。
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