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新着情報

70歳以上の高額療養費の上限額が変わります (2018年7月28日)

平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者の自己負担限度額が改正されます。
制度改正に伴い、標準報酬月額が28万円〜79万円の方及びその方に扶養されている70歳以上の方につきましては7月以降、協会けんぽより「限度額適用認定証」が送られてきます。
「限度額適用認定証」の有効期限は最長1年間となるため来年以降は必要に応じて各個人での申請になります。
また、標準報酬月額が83万円以上の方及びその方に扶養されている70歳以上の方につきましては「限度額適用認定証」の必要はございません。
従来通り健康保険証と高齢受給者証の提示になります。(全国健康保険協会)

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障害者の法定雇用率が引き上げになります (2018年4月1日)

障害者雇用促進法により民間企業、国、地方公共団体は雇用している労働者数の一定割合(障害者雇用率)に相当する人数以上の障害者を雇用することが義務付けられております。
民間企業では障害者雇用率が従来の2,0%⇒2,2%へ引き上げになります。
今回の改正により障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上⇒45,5人以上に変わります。(厚生労働省)

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平成30年度の協会けんぽの保険料率変更のお知らせ (2018年2月17日)

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、平成30年3月分(4月納付分)からの適用となります。
なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。 (全国健康保険協会)

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職業安定法が改正されました (2018年1月13日)

職業安定法が改正され、企業が労働者の募集を行う際の労働条件の明示等のルールが改正されました。
求職者が労働契約締結前に、募集広告等で示された労働条件と異なる内容が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者(企業等)に新たな明示義務が課されました。
@募集から労働契約締結の間に労働条件に変更があった場合には速やかに変更内容を明示する必要があります
A求人の際に明示する労働条件が追加されます
B求人票と労働条件等が異なる場合には、変更内容の明示が義務付けられます

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平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートしました (2017年11月7日)

子どもが保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため子どもが1歳6ヵ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には「育児休業期間を最長2歳まで再延長」できる制度になりました。また、それに伴い雇用保険の育児休業給付金も2歳までとなりました。(厚生労働省)

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