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新着情報

来年1月より雇用保険の届出にマイナンバーが必要になります (2015年12月8日)

平成28年1月より雇用保険関係書類(被保険者資格取得届、資格喪失届など)にマイナンバーを記載してハローワークに届出ることが必要になります。
会社は届出にあたり、従業員からマイナンバーを集める場合は事前に本人確認が必要になります。
具体的にはマイナンバーカードによる確認、又は通知カード(紙製)と免許証など写真付き身分証明書による確認になります。
加えて、マイナンバーを含む個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止などの安全管理措置の実施が義務付けられます。(厚生労働省)

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2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります (2015年11月16日)

 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査で、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

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労災年金についてもマイナンバー制度がはじまります (2015年10月23日)

マイナンバー制度は社会保障・税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として導入されます。
平成27年10月から、住民票をお持ちの方にマイナンバーが通知され、平成28年1月から順次、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーの利用が開始されます。
労災年金についても、マイナンバーを活用して、他機関と情報連携を行い、定期報告の添付書類など皆様の負担が軽減され利便性が向上します。(厚生労働省)

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改正労働者派遣法が施行されました。 (2015年10月7日)

@施行日以後、一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業の区分は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
A期間制限のルールが変わります。
(1)同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則として3年が限度となります。
(2)同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則として3年が限度となります。
B派遣元事業主に以下の新たな義務が課せられます。
(1)雇用安定措置の実施
(2)キャリアアップ措置の実施
(3)均等待遇の推進
(4)派遣元管理台帳に記載する事項の追加
C労働契約申込みみなし制度が施行されます。
(厚生労働省)

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国民年金保険料「10年後納制度」は9月30日までです (2015年9月25日)

「10年後納制度」は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです。
本来、国民年金保険料を納付せず2年を経過すると時効により納付することができませんが、この制度を利用し納付をすれば将来の年金額を増やすことができます。
なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度は利用できません。(日本年金機構)

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