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新着情報

6月1日より労働保険の年度更新が始まります。 (2015年6月1日)

労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっていて、その額は労働者に支払われる賃金の総額から算定することになっております。年度ごとに概算で保険料(概算保険料)を納付し、年度末(3月)に賃金総額が確定したあとに精算(確定保険料)する方法をとっております。
前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが「年度更新」の手続きです。
H27年の年度更新は6月1日(月)から7月10日(金)までの間に行わなければなりません。(厚生労働省)

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平成27年6月1日から「障害年金の認定基準」を一部改正します (2015年5月24日)

障害年金は、「障害認定基準」により、障害の程度の認定を行っています。
平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。
今般、その検討結果を踏まえて、 「 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正します。
また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正します。
あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正します。
これらの改正については、平成27年6月1日に行います。 (厚生労働省)

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平成27年4月より労災保険料率が変更になりました (2015年5月13日)

労災保険とは、労働災害(いわゆる労災、通勤災害を含む)にあった労働者又はその遺族に必要な保険給付を行う国の制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。労災保険率は54に分類した業種別に設定され、3年おきに改定しています。
今年度より労災保険料率の改定に加え、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部を改定しました。(厚生労働省)

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マイナンバー制度が始まります (2015年5月7日)

今年10月から国民の皆さまそれぞれに、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、法人には13桁の法人番号が通知されます。
 また、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策分野の行政手続でマイナンバーと法人番号の利用が始まります。
 マイナンバー制度は、国民の皆さまの利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目指す、新しいインフラです。
 マイナンバー制度の開始に伴い、事業主の皆さまも、社会保険や税の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。例えば、行政機関にご提出いただく、源泉徴収票や支払調書、雇用保険などの被保険者資格取得届といった各種書類に従業員などのマイナンバーの記載が必要になります。(厚生労働省)

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障害者雇用納付金制度が改正されます (2015年4月1日)

「障害者の雇用の促進等に関する法律」において「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主はその「常時雇用している労働者数」の2,0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、この雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進と職業の安定に図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられており、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主に障害者雇用納付金の申告が必要になります。(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

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