労働保険の年度更新が始まります。 (2013年5月29日)
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。(厚生労働省)
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「経営環境変化資金(セーフティネット貸付)」のご案内 (2013年5月16日)
売上が減少するなど、業況が悪化している方がご利用いただける融資制度です。
平成24年度補正予算成立に伴い、制度内容を拡充しました。
<拡充内容>
借入負担が重く経営の改善を迫られている方であって、認定経営革新等支援機関※または公庫の経営指導や助言等を受けて事業計画を策定する方には、基準利率から0.4%利率を引き下げ
※認定経営革新等支援機関とは、中小企業新事業活動促進法に基づく認定支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)をいいます。(日本政策金融公庫)
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「IT貸付(企業活力強化資金)」のご案内 (2013年5月11日)
情報化の推進を図るみなさまがご利用いただける融資制度です。
例えば・・・
①倉庫での在庫管理システムの導入
②診療所での電子カルテの導入
「資金」をご利用いただける方には、利率の引き下げがあります。
(日本政策金融公庫)
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今月の雇用失業情勢 (2013年5月5日)
4月30日に公表された3月の完全失業率は前月より0.2ポイント低下し4.1%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、0.86倍となりました。
このように、雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
(総務省統計局)
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有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました (2013年4月14日)
4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは※1、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約※2)に転換できるルールです。
※1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※2 職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、それまでの有期労働契約と同一となります。労働協約、就業規則、個々の労働契約により別段の定めをすることで、変更が可能です。
2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
(厚生労働省)
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