現物給与の価額の取り扱いが変わりました (2013年4月7日)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、法律により地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされております。
これまで本社管理の適用事業所において、支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が所在する都道府県の価額を適用していましたが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、平成25年4月1日以降は、支店等が所在する都道府県の価額を適用しております。
※価格の算出に当たっては住宅については「居住用の部屋」を対象とするためトイレ、浴室、廊下等は含まない広さとなり、食事については告示額の2/3以上に相当する額を食費として従業員から徴収している場合には現物による食事の提供はないものとして取り扱います(厚生労働省)
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平成25年度から雇用促進税制が拡充されました (2013年4月4日)
雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
【拡充内容について】
平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない者のことをいいます。
(厚生労働省)
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「雇用保険被保険者離職証明書」の様式改正のお知らせ (2013年3月29日)
平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、同日付けで「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由」(定年による離職部分)欄を変更いたします。(厚生労働省)
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「環境・エネルギー対策資金」のご案内 (2013年3月21日)
太陽光や太陽熱等の非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置する方等がご利用いただける融資制度です。
例えば…
○営業所への太陽光発電装置の導入
○賃貸不動産への太陽光発電装置の導入
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今月の雇用情勢 (2013年3月15日)
3月1日に公表された1月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善し4.2%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.85倍となりました。
このように、雇用情勢は持ち直しているものの、依然として厳しい状況にあります。
(総務省統計局)
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