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新着情報

改正個人情報保護法が施行されます (2017年5月21日)

 平成29年5月30日より改正個人情報保護法が施行されます。
従来は、事業に活用する個人情報が5000人以下の事業者は、個人情報保護法の義務を守る必要はありませんでした。
しかし、情報通信技術の進展など、個人情報の取扱いに関する環境が変化してきたことから、個人の権利・利益が適切に保護されるよう、改正後は、このような事業者も個人情報保護法を守らなければならないこととなります。(個人情報保護委員会)

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平成29年4月より雇用保険料率が引き下がります (2017年4月1日)

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立し、平成29年度の雇用保険料率は労働者負担、事業主負担共に1/1000ずつ引き下がります。(厚生労働省)

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協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が変更になります。 (2017年2月14日)

平成29年3月分(4月納付分)より協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が変更になります。
協会けんぽの保険料率につきましては各都道府県ごとで異なりますのでご注意ください。

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平成29年1月より「育児・介護休業法」が改正されました。 (2017年1月24日)

今回の改正は以下、3つの制度・環境の整備となっております。
@介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
A多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備
B妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備

主な改正点は・・・
(1) 介護休業の分割取得
これまでは・・・
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族※)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能でした
改正後は・・・
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能になります
(2) 介護休暇の取得範囲の柔軟化
これまでは・・・
介護休暇について1日単位で取得でした
改正後は・・・
半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能になります
(3) 介護のための所定労働時間の短縮措置等
これまでは・・・
介護のための所定労働時間の短縮措置等について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能でした
改正後は・・・
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になります
(4) 介護のための残業の免除措置(新設)
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度が新設されます
(5) 期間契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
これまでは・・・
期間契約の方については以下の要件を満たす場合に育児休業の取得が可能でした
@申出時点で1年以上雇用されていること  A子が1歳になった後も雇用の見込みがあること
B子が2歳になるまで契約が更新されないことが決まっていないこと
改正後は・・・
@申出時点で1年以上雇用されていること
A子が1歳6ヶ月になるまでの間に契約終了が決まっていないこと
⇒従前は子が2歳以降も継続して雇用されることが前提でしたが、改正後は雇用の継続があるかないかわからない労働者でも取得が可能になります
(6) 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
これまでは・・・
子の看護休暇について1日単位での取得が可能でした
改正後は・・・
半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能になります
(7) 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
これまでは・・・
育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子でした
改正後は・・・
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象になります。
(8) マタハラ・パタハラなどの防止義務措置(新設)
これまでは・・・
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いは禁止、とされておりましたが
改正後は・・・
上記に加え、上司・同僚からの妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラ)を防止する措置を講じることが事業主へ義務付けられます。
また、派遣労働者を使用している派遣先の事業所にも
@育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
A妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付けが適用されます。

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「円滑な無期転換」への取組みについて (2016年12月8日)

労働契約法第18条では、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(「無期転換ルール」)が規定されています。
 この無期転換ルールが本格的に行われると見込まれるのは平成30年4月で、残り2年をきっております。
 このことについて、厚生労働省が「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しましたので、お知らせいたします。
 同サイトでは、制度概要や制度導入のポイント、導入にあたっての企業向けの支援策など、無期転換ルールに関する情報を広く発信していますので、是非ご活用ください。(厚生労働省)

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